落選運動について

県政は「知事」と「議会」の二元代表制です。
知事が改革を進めても、議会が止めれば前に進まない。
今の兵庫県議会には、まだ“旧体制”の人たちが多数います。
その中には「県民のため」ではなく
「自分たちの立場・利権」を優先し続ける議員がいます。
そこで私は考えました。
「本当に兵庫を良くしたいなら、県民を裏切った議員を落選させるしかない」
反斎藤派(=非県民派)……県民を裏切り、自分本位の議員
斎藤支持派(=県民派)……兵庫を良くしたい議員
これを県民が“選挙で選び分けられる”ようにする。
それこそが本当の改革と思いこの運動を始めました。
斎藤県政がすべからく前に進むように私たちのできる事を精一杯行動することが大切です。
ご協力お願いします。
 
ボランティア【心得】
この「心得」は【兵庫の躍動を進める会】で活動する会員の行動指針です。斎藤知事と共に、兵庫県政の改革を草の根から推進し、トラブルを避けて多くの仲間とともに前進するためのガイドラインです。
 
心得1「改革の輪を広げよう」
兵庫県には斎藤元彦という優秀な知事がいます。「県民のための改革」を邪魔する人にも丁寧に接し、改革の意義を伝え理解を深めてもらいましょう。
 
心得2「ボランティアを楽しもう」
価値観を共有する仲間と楽しく社会を変えていくことがボランティアの醍醐味です。ただし、自分のペースで無理なく参加しましょう。
 
心得3「知事や兵庫の躍動を進める会の代表という自覚を持つ」
皆さんの言動は外部からは斎藤知事や「兵庫の躍動を進める会」の評価に直結します。街頭やSNSでの振る舞いには常に注意し、周囲から魅力的に映るよう心がけましょう。

心得4「ポスター活動の重要性」
街頭でのポスター貼りは知事を応援する重要な活動です。他人の所有物である壁への掲示は丁寧に許可を取り、慎重に行いましょう。自分の得意分野で無理なく参加することも大切です。
 
心得5「SNS活動は大切な政治活動」
SNSを活用した発信は重要ですが、マナーと法律を必ず守りましょう。投稿前にはその内容に関しては会の承認を必ず得てください。
 
心得6「絶対的な正しさを押し付けない」
誰にも自分なりの価値観があります。相手の意見も尊重し、「私はこう思いますが、あなたはどうですか?」という姿勢を大切に、冷静に対話しましょう。
 
心得7「宗教やビジネスの勧誘は厳禁」
宗教、商売、マルチビジネスや他党の活動の持ち込みは禁止です。また、年齢や性別、活動歴などで序列を作ったり、マウントを取ったりせず、平等な仲間として接しましょう。
 
心得8「プライバシー保護の徹底」
活動で知り得た個人情報は絶対に第三者に漏らさないこと。写真や動画をSNSに投稿する際は必ず本人の許可を得てください。また、非公開の議論の録音・流布は禁止です。
 
心得9「名誉毀損・侮辱は犯罪」
匿名のSNSであっても名誉毀損や侮辱は刑法で処罰される可能性があります。高いモラルを持っ
た言動を心掛けましょう。
 
心得10「公職選挙法の遵守」
特定の候補者への投票依頼や応援活動は選挙期間中のみ可能です。飲食物や金銭を提供して支持を得ることは重大な法律違反であり、ボランティアも適用対象です。十分注意してください。

会の規約
 
第1条(名称・所在地)
本会は、政治団体 「兵庫の躍動を進める会」と称し、主たる事務局を兵庫県内におく。

第2条(目的)

本会は、斎藤元彦知事の「兵庫の躍動を止めない」の理念に基づき「斎藤元彦知事」とそれを支える「躍動の会」を応援することで、兵庫県政改革の実現のために必要な政治活動を行うことを目的とする。

第3条(事業)

本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1,講演会、座談会等の開催
2,会報等の発刊及び配布
3,関係諸団体との連携
4,YouTubeやSNSを使い支持を訴える活動
5,その他本会の目的達成のため必要な事業

第4条(会員)

本会は、第2条の目的に賛同し、ホームページからの入会申込みを提出した者をもって会員とする。

第5条(役員)

本会に次の役員をおく。
代表…………1名
幹事…………1名
会計責任者…1名

第6条(役員の選出及び任期)

1,役員は総会において選出する。
2,役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

第7条(会議)

1,代表は毎年1回の通常総会その他必要に応じ臨時総会を招集する。
2,代表は、必要に応じ役員会を招集する。

第8条(経費)

本会の経費は寄附金その他の収入をもって充当する。
 
第9条(会計年度及び会計監査)
1,本会の会計年度は、毎年4月1日より3月31日までとする
2,会計責任者は、本会の経理につき年1回幹事による監査を受け、その監査意見書を付して総会に報告する。

第10条(規約の改廃)

本規約の改廃は、総会において決定する。

第11条(補則)

本規約に定めなき事項については、役員会で決定する。

附則 本規約は、令和7年4月1日より実施する。